弁理士試験-条文の構造について

条文の構造について
条文の構造について – 初級者
2013/08/05 (Mon) 00:45:02
条文を読んでいて、気になることがあります。主体のある条文と主体のない条文、時期的要件のある条文やない条文、できるとしなければならないtc。
なぜ、一つの書き方で書けないのでしょうか?
それとも、なにか共通のルールが法律内に潜んでいるのでしょうか?
なにしろ見ずらいですね。
Re: 条文の構造について – 管理人
2013/08/08 (Thu) 12:20:06
法律は改正が難しいので(時間がかかる)、改正がより容易な省令で主体等を定めることにより、時代の変化に適応させるためだと思います。
できるとしなければならないは、裁量か否かの違いですね。
なお、見づらい点には同意します。
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