弁理士試験-本国官庁等が行う事後指定

本国官庁等が行う事後指定
無題 – 初心の者
2017/06/12 (Mon) 08:23:58
青本商標68の4(事後指定)の解説に、
「事後指定を行うことができるのは、出願人、本国官庁、関係官庁のいずれかである。」と記載されています。
ここで、出願人は当然行えるのは理解できますが、「本国官庁、関係官庁が行える」とはどのような意味なのでしょうか? かなり、基礎的な事項についてですが、ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2017/07/04 (Tue) 12:12:44
マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則の第24規則(2)(a)のことであると思われます。
「(a) 事後指定は、名義人又は名義人の締約国の官庁が国際事務局に提出する。ただし、
(i) [削除]
(ii) 締約国が協定に基づき指定された場合は、事後指定は、名義人の締約国の官庁が提出しなければならない
(iii) (7)が適用される場合には、転換に起因する事後指定は、締約国際機関の官庁によって提出されなければならない。」
【関連記事】
「事後指定の日とはいつの日か」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H29年短答試験商標問05」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました