未登録法定通常実施権者への通知
【宣伝】
「ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
LEC短答実力診断模試1-6-5 – OVER2011
2011/02/07 (Mon) 14:20:50
LEC短答実力診断模試1-6-5において、
「意匠権について、準用する特許法第35条第1項の規定による通常実施権を有する者がある場合において、当該通常実施権の登録がされていなければ、当該意匠登録を無効にすることについての意匠登録無効審判の請求があったときでも、審判長は、その旨を当該通常実施権者に通知することを要しない。」とあり、
回答では、48条4項で正解の枝となっています。
しかしながら、特許法35条の職務発明に係る通常実施権は、法定通常実施権であり、特許法第99条第2項で、登録しなくても前項の効力を有すると、規定されています。
よって、この枝は×の枝とすべきかと思うのですが、ご見解をお願いします。
Re: LEC短答実力診断模試1-6-5 – いかちん
2011/02/07 (Mon) 20:35:56
登録していないと、送る先が分からないのでは?
99条2項は、転得者対抗要件だけ言っている。
Re: LEC短答実力診断模試1-6-5 – 管理人
2011/02/15 (Tue) 12:10:41
いかちんさん
回答へのご協力ありがとうございます。
いかちんさんがおっしゃるように、特99条2項は、未登録の法定通常実施検者が第三者に対抗できると規定しているのみです。
よって、LECの解答は正しいです。
なお、特99条2項に規定する通常実施権者が関係する場合は「(特許法)第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者 」と規定されます(例えば、特80条1項3号)。
【関連記事】
「第三者対抗要件」
↓クリックありがとうございます。
なお、本日の本室更新は「商標法83条の2」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント