新引例により無効審決できる場合
高速旋回式バレル事件 – 名無し
2013/06/20 (Thu) 22:18:39
審決取消訴訟において
新たな無効原因を提出して、
審決を違法適法することは、許されない(メリヤス)
ただし、従来の無効原因の補強証拠(日付認定等)はこの限りでない(食品包装)
そして、判決の拘束力(行訴法33条1項)が及ぶ結果、
審判官は同一無効原因による審決はできない。
これは補強的証拠をもってして、
同一無効原因を補強する場合も同じである(高速旋回バレル)
しかしながら
①独立した無効原因たり得るものとして、
②あるいは第二引用例を単に補強するだけではなく
これとあいまって初めて無効原因たり得るものとして、検討されている…
ならば、これに基づいて審決をすることは可能であると判例にあります(高速旋回)
一方で無効審判においては、
新たな無効原因(主要事実)の追加は、
原則、請求理由の要旨変更補正として認められておりません(特131条の2第1項)
この場合において、当該①②が認められる場合とは、
以下のみである。
A)特131条の2第2項の例外が適用されること。
B)新たな無効審判の請求(特123条1項、特167条)
よろしくお願いいたします。
Re: 高速旋回式バレル事件 – 管理人
2013/06/23 (Sun) 22:36:13
新たな引用例により無効審決をができる場合とはどんな場合か、についての質問だと解釈して回答します。
結論を言えば、例外的に審判請求の理由を要旨変更補正できた場合と、新たな無効審判を請求した場合の2つという理解でよいと思います。
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