弁理士試験-指定商品・役務毎の取消審判請求

指定商品・役務毎の取消審判請求
商標法69条について – コンラ
2010/05/19 (Wed) 15:45:46
基本的な質問ですみません。
69条の規定の中に54条が含まれていますが、
これは取消審決が確定したら、商標権の該当指定商品役務だけが消滅するということでしょうか?
しかし53条等の解説には「指定商品毎に請求することはできない」とあり、よくわからず混乱しています。ご教授ください。
どうぞよろしくお願いします。
Re: 商標法69条について – 管理人
2010/05/22 (Sat) 11:22:13
取消審決が確定したら、商標権の該当指定商品役務だけが消滅することがあります。
例えば、商50条1項の取消審判は、指定商品・役務毎に請求できます。
これが商54条2項です。
そして、商53条の2の取消審判についても、指定商品・役務毎に請求できると解されます(網野)。
これが商54条1項です。
【関連記事】
「商52条の2の取消審判と禁止権」


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