拒絶査定と特29条の2
拒絶査定と29条の2 – 短答2年目
2013/04/12 (Fri) 17:10:41
たて続けですみません。ノートに溜めていましたが、どうも・・・。拒絶査定と29条の2の適用についてお願いします。
ケース1
①甲が発明イにかかる技術を学会発表。②後に、乙が発明イ(独自発明)にて出願B。③後に、甲が発明イ(独自発明)にて出願A(新規性喪失の例外適用を申請)。④後に、乙の出願Bが公開された。⑤次に甲の出願Aが公開された。⑥後に、甲が出願Aの審査請求をするが、乙の出願Bが拡大先願(29条の2)であり、拒絶査定が確定しえる。
これは良くある問題だと思います。正しいですか?
ケース2
①甲が発明イにかかる技術を学会発表。②後に、乙が発明イ(独自発明)にて出願B。③後に、甲が発明イ(独自発明)にて出願A(新規性喪失の例外適用を申請)。④後に、乙がその公開前に出願Bについて審査請求をしたが、甲の学会発表を元に拒絶査定が確定し、公開がされなかった。⑤次に甲の出願Aが公開された。⑥後に、甲が出願Aの審査請求をするが、乙の出願Bが拡大先願とはならず、新規性喪失の例外が適用されて(30条)、特許査定となりえる。
正しいですか?
上の二つが正しいとしますと、乙は早期に審査請求をしたばっかりに後願である甲においしい思いをさせているように思えるのです。正しいですか?
これを避けるには、審査請求を早くするのであれば、公開請求をしておくのだろうか、とか、拒絶理由が通知された時に公開請求をするのだろうか、とか、妄想が何時ものように膨らみます。すみません、コメントお願いします。
Re: 拒絶査定と29条の2 – 白服 URL
2013/04/12 (Fri) 21:33:15
こんにちは。白服です。
このケースは、青本の30条の記載のケースをより深く考察したものですね。私も受験生時代に同様のことを考えました。
結論としては、短答2年目さんの考えで正しいと思います。
なお、私はさらに、次のようにも考えています。
乙が自分の出願Bのあとに、何らかの方法により甲が出願したことを知った場合、出願Bに対して出願公開請求をすれば、出願Aを29条の2に該当させることができます。つまり、出願公開請求の制度を、自らの出願のその後の帰趨(特許査定or拒絶査定)にかかわらず、他人の出願を拒絶させる武器として用いることができます。なぜなら、出願公開により、出願Bが、29条の2の先願、及び、29条1項3号の文献公知発明となるからです。
逆に、甲が自らの発表のあとに、何らかの方法により乙が出願Bをしたことを知った場合、甲が出願Bについて審査請求をすることにより、出願Bを早期に(公開前に)拒絶に導くことができ、出願Aが、出願Bに対して29条の2や39条1項に該当することを避けることができます。
甲と乙の間には、上記のような“攻防”が発生しえます。
教訓:たとえ出願後であっても、自分の出願の事実を他人に知られると、思わぬ事故に出くわす可能性がある。(^_^;)
私は上記のように理解しているのですが、この話題については、私も他者のご意見を聞いてみたいところです。(^o^;)
Re: 拒絶査定と29条の2 – 短答2年目
2013/04/13 (Sat) 04:57:30
白服様、返信ありがとうございます。何と申しましょうか、とても嬉しいです。なるほど、甲からは審査請求ですか。勉強になります。公開前の特許出願に審査請求するので、出願番号が必要になるでしょうが、競合他社の特許出願でしょうから、ここがポイントになりそうですね。
Re: 拒絶査定と29条の2 – 管理人
2013/04/14 (Sun) 17:55:37
白服様
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問の解答に補足はありません。
私の意見としては、ケース2は起きにくいかと思います。
理由は出願Bの出願から1年6月以内に拒絶査定確定というのは、審判まで視野に入れれば早すぎるので実際には考えにくいからです。
(ただし、早期審査+早期審理をすればありえない話ではない。)
また、特29条の2は「同一」の場合に適用されるため、実際は拒絶理由の解消が比較的容易だという事情もあります。
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