弁理士試験-手続却下と弁明書

手続却下と弁明書
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商標法について – BOND
2010/12/07 (Tue) 08:57:03
商標登録出願の実体的補正で、補正の時期的制限違反の場合には、「特許法18条の2を準用して、弁明書の提出の機会が与えられた上で、その理由が正当でないと判断した場合には補正が却下される」と、LECのアドバンステキストにありました。特許法18条の2は、まったく補正不可能な場合に適用される条文で、却下には裁量の余地はないと思っていました。ですから、弁明書は形だけのもので、それによって
却下の判断に影響を与えないものと思っていました。
違うとすれば、弁明書の役割、効果についてお教えください。
Re: 商標法について – 管理人
2010/12/21 (Tue) 12:26:48
弁明書の役割・効果は、その提出によって却下理由を解消することです。
具体的には、分割・変更に係る出願において、原出願が共同出願の場合で、原出願の出願人全員で行っていないとして却下理由が通知された場合に、「代理人による手続であって、出願書面作成時に脱漏したことが明らかである」旨を弁明する等が考えられます。
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なお、本日の本室更新は「商標法68条の40」です。
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