意4条2項と公知
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意匠の4条 – 酔虎
2012/05/02 (Wed) 10:24:55
意匠の4条は次の解釈でいいのか教えてください。
1.刊行物に「車A」の意匠を公知にした場合、これと非類似の「車のおもちゃC」の意匠出願は、4条2項適用により、「車」が3条1項2号(という公知の態様)に該当するに至らなかったとみなすため、3条2項適用では拒絶されない。
2.刊行物により「車A」の意匠を公知にした場合、これと類似する「車B」を意匠出願したときは、4条2項適用をすることで「車A」が3条1項2号(という公知の態様)に至らなかったとみなすため、「AとBが類似することから、容易に想到するともいえる理由から拒絶理由となった3条2項」で拒絶されない。なお、「車B」は3号違反でAと類似するため拒絶されるともいえるがこれも4条適用により3条1,2号に至らなかったため拒絶されない。
Re: 意匠の4条 – 管理人
2012/05/07 (Mon) 12:16:15
そのような解釈でOKです。
適法に新規性喪失の例外の適用(意4条2項)を受けることにより、意3条1項3号及び同2項についても、新規性喪失の例外が適用される対象の意匠は、公知に至らなかったものとみなされます。
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なお、本日の本室更新は「特許法第131-133条」です。
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