弁理士試験-意3条の2と国際意匠公報

国際意匠登録出願についての拡大先願
国際意匠登録出願についての拡大先願 – 初心の者
2017/07/09 (Sun) 11:32:20
意匠の国際意匠登録出願の特例(第6章の2第2節)の部分には、意3の2の適用についての特例の条文は規定されていません。意3の2の先願及び当該出願が国際意匠登録出願の場合には、どのような扱いになるのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 国際意匠登録出願についての拡大先願 – 管理人
2017/07/10 (Mon) 12:15:22
意3条の2の意匠公報には、国際意匠登録出願が先願である場合における国際公表の国際意匠公報は含まれません。
そのため、当該国際公表された国際意匠公報に掲載された意匠は、意3条1項2号のみによって拒絶されます。
その後、国際意匠登録出願が日本国内で登録されて意匠公報が発行されても、意3条1項2号で拒絶できるので、意3条の2の出番はないですね。
なお、国際意匠登録出願についての意3条の2の規定の適用にあたっては、国際登録の日を判断の基準日となります。
ところで、この辺りは、審査基準に書いてありますよ。
意匠商標で悩んだら、まずは審査基準をご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/8.pdf
Re: 国際意匠登録出願についての拡大先願 – 初心の者
2017/07/13 (Thu) 17:39:26
管理者 様
昨日から意匠審査基準の該当箇所を読み始めました。
最新のH29年3月版が出ているのを知りませんでしたので、最新版pdfをダウンロード後、印刷しました。
いつもご教示有難うございます。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験条約問03」です。

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