弁理士試験-意26条の2について

意26条の2について
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意匠法26条の2について – k2
2012/02/09 (Thu) 11:39:31
甲が創作した意匠イが乙に冒認され、この意匠イをもとに乙がロを創作し関連意匠出願ロがされた場合の措置が分かりません。
甲はイへの26条の2に基づく移転請求が可能と思われますが残るロについは乙に残ったままになるので類似意匠が2つの権利者にまたがることになりませんか。甲はロに対しても移転請求できるのでしょうか。
Re: 意匠法26条の2について – ハレオ
2012/02/09 (Thu) 19:18:32
意22条により本意匠とその関連意匠は分離して移転することができませんので、この場合、乙にどちらかの意匠が残るということはないと思います。
しかし、新設の意26条の2第2項により、例外的に無効審決の確定によりどちらかが消滅した場合は、単独での移転が可能なようです。
尚、乙が創作したロについても冒認にあたるかどうかは別途検討が必要と考えます。
Re: 意匠法26条の2について – ハレオ
2012/02/09 (Thu) 19:38:25
すいません、追記&訂正です。
移転請求が認められれば、一括して移転されるので乙にいずれかの意匠が残ることはありませんが、意26条の2第2項により、無効審決の確定以外の理由により消滅したときは、移転請求できないのですから、乙にいずれかの意匠が「残る」ということはありえそうです。
Re: 意匠法26条の2について – 管理人
2012/02/13 (Mon) 12:23:42
ハレオさん
回答へのご協力ありがとうございます。
ハレオさんがおっしゃるように、本意匠及び関連意匠の意匠権は、分離して移転することができないため(意22条)、基本的には二以上の者に重複した権利の登録がされることはありません。
しかし、その中に放棄されて消滅した意匠権がある場合は、放棄された意匠権が存在していたときの意匠権者は冒認者等のままとなってしまいます。
そのため、過去分について重複した意匠権の登録が生じないように、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、初めから存在しなかったとみなされたときを除き、移転請求ができないこととされています(意26条の2第2項)。
なお、改正本に記載がありますので、確認することをお勧めいたします。
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