弁理士試験-意24条と意25条の範囲

意24条と意25条の範囲
意匠法24条での登録意匠の範囲と25条の類似する意匠の範囲 – あやパパ
2014/03/01 (Sat) 23:17:08
意匠法24条での登録意匠の範囲と25条の類似する意匠の範囲
の意味の関係を教えてください。
24条は意匠権者が実施できる意匠の範囲を示していると思います。つまり、意匠自体の点を中心においた円の範囲だと思います。
①25条の”類似する意匠の範囲”はこれと同じですか?
それとも
②意匠権に抵触する類似意匠(即ち円の中のある一点)があったとして、この”類似意匠”を点と見たときの点を中心とする円の範囲でしょうか?
判定としては、意匠権があったとして、他人の意匠があったとして、これらのそれぞれの類似範囲があった時に、それらに重複部分があるかを判定しているのではと考えています。即ち、上記の②が正しいように思います。
一方で、ある他人の意匠があったとして、これに判定を請求したとすると、この他人の意匠が自分の意匠権の範囲すなわち類似範囲に入っているのかを確定させたい訳ですから①のようにも思えるのです。
Re: 意匠法24条での登録意匠の範囲と25条の類似する意匠の範囲 – 初学者
2014/03/02 (Sun) 00:19:51
25条の判定は、ある具体的な製品が、ある登録意匠に係る意匠権の権利範囲内にあるかどうかを判定してもらうものです。
したがって、①が正しいと思います。
Re: 意匠法24条での登録意匠の範囲と25条の類似する意匠の範囲 – 管理人
2014/03/05 (Wed) 12:28:07
初学者さん
回答へのご協力ありがとうございます。
補足させて頂ければ、初学者さんがおっしゃるように判定制度は、「ある物品に係る意匠が、ある登録意匠に係る意匠権の権利範囲内にあるか否かを判定してもらうもの」です。
したがって、数値範囲のように範囲を示してくれるわけではありません。
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