意匠の新規性の喪失の例外
無題 – のび
2010/04/13 (Tue) 13:05:18
意匠法の2度公知について質問させてください。
甲が4条2項の適用を受けて意匠Aを出願したとき、甲による公開から出願までの間に乙が甲の公開されたAにもとづいて、B(Aと類似)を創作し公開した場合、甲の出願のはどうなるのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2010/04/13 (Tue) 21:38:46
事実を見ると、公知意匠に基づき創作された他人である乙の意匠が、甲の出願前に公開されたことになります。
そして、意匠の新規性の喪失の例外適用を受けても出願日が遡及するわけではありません。
よって、意3条1項1号により甲の意匠登録出願は拒絶されます。
Re: 無題 – 通りすがり
2010/05/07 (Fri) 15:43:34
拒絶理由は3条1項3号ではありませんか?
4条2項によりAの公知は回避ですが、Bの公知は回避できません。
で、出願してるのはBに類似したAなので…ですよね?
Re: 無題 – 管理人
2010/05/07 (Fri) 21:51:26
通りすがりさん
おっしゃる通り、意3条1項3号の間違いです。
お詫びして訂正いたします。
【関連記事】
「新規性喪失の例外-意匠」
なお、本日の本室更新は「商標法65条の3」です。
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コメント
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意3条1項1号で出願が拒絶されるのは,乙のほうであり,
甲は意9条1項(甲は乙に対して後願)で,拒絶されるのでは?!
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乙が出願していれば、意3条1項1号で拒絶されるのは、おっしゃる通りです。
しかし、乙の公開は甲の新規性の喪失の例外の適用対象ではないので、甲の出願は乙の公開により意3条1項1号で拒絶されます。
> 意3条1項1号で出願が拒絶されるのは,乙のほうであり,
> 甲は意9条1項(甲は乙に対して後願)で,拒絶されるのでは?!