弁理士試験-後発無効後の訂正審判の請求

後発無効後の訂正審判の請求
訂正審判の請求 – 初心の者
2017/11/16 (Thu) 12:45:07
訂正審判は、特許が後発的無効理由により無効にされた後でも、請求できないのでしょうか?
特126⑧では、「・・・ただし、特許が・・・特許無効審判により無効にされた後は、このこの限りでない。」と規定されてますが、後発的でない無効であれば、訂正審判請求できないのは納得いくのですが。
条文を読み直していると、色々疑問が出てきました。宜しくお願いします。
Re: 訂正審判の請求 – 管理人
2017/11/27 (Mon) 14:53:56
後発的無効理由により無効にされた後でも、訂正審判を請求することはできます。
つまり、特123条1項7号に該当して無効審決が確定したときでも、特許権が同号に該当するに至った時以前のものについては訂正審判を請求できます。
なお、弊サイトの短答試験用講座にも解説がありますので、ご質問前にはご一読頂ければ幸いです。
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