差止請求と既判力
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特許法について – BOND
2010/12/26 (Sun) 11:16:23
特許権が共有の場合、侵害に対する差止請求権は共有者各人が単独で請求できるとされており、その理由として、各共有者は共有物全体に及ぶ権利を有しており、その持分権に基づいているからとされています。一方、保存行為であることを理由として単独行使を認めることは、敗訴の場合に既判力が他の共有者に及ぶと解されるため妥当でないと記されていました。後半の理由がよくわかりません。噛み砕いて説明していただけないでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2010/12/31 (Fri) 19:15:15
確定した判決において認定された事項については、それと矛盾する訴え・主張を行うことができなくなります。
これを既判力と言いますが、この効力が他の共有者に及んだ場合、例えば、非侵害という認定が他の共有者に及ぶとそれと矛盾する侵害という主張を他の共有者ができなくなってしまいます。
そのため、特許権の保存行為であることを理由として単独行使を認めることは、既判力が他の共有者に及ぶと解されるため妥当でないということでしょう。
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