審決取消と無効審判
審決取消訴訟について – 焦燥感
2013/01/09 (Wed) 21:09:19
クレーム1はa、クレーム2はbで一群の請求項とします。無効審判がクレーム1,2にされ、棄却審決がされたとします。このときクレームaにのみ審決取り消し訴訟を起こした際、取り消し判決がされた場合、無効審判に戻りますが、181条2項よりクレーム2の棄却審決(特許)も取り消されるのでしょうか。つまりクレーム2は審決取り消し訴訟を受けていないのでそのまま特許審決確定の状態と思われるのですがどうなるのでしょうか。
Re: 審決取消訴訟について – 管理人
2013/01/15 (Tue) 14:39:58
クレーム2の審決に対しては審決取り消し訴訟を提起していないので、訴訟を提起可能な期間がすぎれば審決が確定します。
よって、クレーム1が無効審判に戻っても、クレーム2は特許審決確定の状態のままです。
ただし、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合(特134の2第3項)は、その一群の請求項の全ての請求項が確定する状態になったときに、その一群の請求項ごとに審決が確定します。
Re: 審決取消訴訟について – 焦燥感
2013/01/16 (Wed) 20:46:09
すると一群の請求項であっても、クレーム1は差戻った無効審判で審決取り消し訴訟の判決から拘束され無効審決が確定され、クレーム2は訴訟提起可能な期間が過ぎたので特許審決確定ということになる場合があるのでしょうか。
Re: 審決取消訴訟について – 管理人
2013/01/17 (Thu) 12:14:04
そうですね。
クレーム1に無効審決が確定し、それに従属するクレーム2は特許審決確定という場合もあるでしょうね。
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