弁理士試験-審査請求後に国際公開された時の国内公表

審査請求後に国際公開された時の国内公表
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184-9第1項かっこ – ポン太
2011/02/17 (Thu) 19:21:58
184-9第1項括弧書きには、「国内書面提出期間内に出願審査請求する場合、国際公開されているものについては出願審査請求の後に国内公表される」と記載されていますが、出願審査請求したときに国際公開されていない場合は、いつ国内公表されるのでしょうか?
Re: 184-9第1項かっこ – 管理人
2011/02/26 (Sat) 22:00:05
原則通り、国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間経過後に国内公表されます。
国際公開前に出願審査請求をし、その後、国内書面提出期間前に国際公開された場合も、同様であると思われます。
なお、この場合は、国際公開後に国内公表されるということも考えられます。
しかし、国際事務局が公開主体ですので(PCT21条)、国際公開後に遅滞なく国内公表することを困難であるように感じます。
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