弁理士試験-審査段階での補正の審判での却下

審査段階での補正の審判での却下
審査段階の要旨変更補正の審判における処置 – nayuta
2010/02/27 (Sat) 14:51:40
管理人さま
いつもお世話になります。下記よろしくお願いします。
平成21年の短答試験53番の枝5ですが、
答えは×、理由はそのような規定が商標法55条の2第3項にない、と管理人様の解説にあります。
では、どうなるのかですが、LECや発明協会の問題集の解説では、「当該審判において、その補正が決定却下される」とあります。つまり、審判官が審査段階で看過された要旨変更補正を却下することになります。
出典は忘れましたが、「審判官は拒絶査定を取消して、審査に差し戻す旨の決定をすべき(準特160条)。審判官が審査段階で看過された補正を却下することはない。」としている解説もありました。後者は、意匠法50条の解説でしたが、商標法と意匠法とで扱いが異なるのでしょうか?
Re: 審査段階の要旨変更補正の審判における処置 – 管理人
2010/03/01 (Mon) 22:58:12
特159条と異なり、「審判の請求前にしたものを除く」との規定がありません。
そのため、意匠法及び商標法においては、審判において補正が決定却下されると思われます。
広範な補正が認められないので、要旨変更か否かの判断が容易であるためだと思われます。
【関連記事】
補正却下後の指定商品の補正

なお、本日の本室更新は「商標法43条の6」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました