弁理士試験-審判請求書の補正却下

審判請求書の補正却下
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無題 – ポン太
2011/05/13 (Fri) 18:59:18
確認なのですが、特131-2第1項の補正は、17条1項、4項が根拠条文で、要旨変更違反の却下処分は18条の2が根拠条文で、よろしいでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/05/14 (Sat) 19:49:40
特131条の2第1項に規定されている審判請求書の補正の根拠には、特17条1,3項と特133条1項があります。
また、要旨変更による補正却下の根拠は、特133条3項です。
Re: 無題 – ポン太
2011/05/17 (Tue) 13:27:12
特17条3項と特133条1項は補正命令の根拠で、補正の根拠ではないのではないでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/05/17 (Tue) 22:39:53
自発補正の場合はそうですね。
例外的に補正命令に応じた補正の場合は、特17条3項と特133条1項だと思います。
原則として単に論文で補正の根拠を記載する場合には、特17条3項と記載して下さい。
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