弁理士試験-審判請求後の分割

審判請求後の分割
特許法44条第1項3号について – マリンバ
2013/08/22 (Thu) 14:34:28
はじめまして。お世話になります。
特許法44条第1項3号について、伺います。
拒絶査定謄本を受けた特許出願人が、その10日後に拒絶査定不服審判を請求し、さらに審判請求した日から10日後に特許法44条第1項3号に基づき分割を行うことは可能なのでしょうか?
但し、分割しようとした時点では159条第2項による拒絶理由が通知されていないものとします。
お手数ですが、よろしくご回答願います。
Re: 特許法44条第1項3号について – 管理人
2013/08/22 (Thu) 14:51:54
可能です。
つまり、最初の拒絶査定謄本の送達日から3月以内であれば、拒絶査定不服審判請求後であっても分割できます。
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