弁理士試験-実48条の8第4項について

実48条の8第4項について
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実第48条の8条 4項 – 青本PDF
2011/05/01 (Sun) 09:09:50
お世話になります。
実48条の8条 4項に
「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
とありますが、なぜ外国語実用新案登録出願は国内処理基準時前でも補正が可能なのでしょうか?
青本によると、条約上の補正との整合性のためとあるのですが特許との違いがよくわかりません。
よろしくお願いします。
Re: 実第48条の8条 4項 – 管理人
2011/05/03 (Tue) 20:56:00
実48条の8第4項ではPCT28条(1)の補正も対象となります。
そのため、条約上の補正との整合性をとるために、国内処理基準時経過前であっても補正ができるように読み替えています。
具体的にPCT規則52.1⒜、PCT規則778.1⒜に規定された補正期間は、「PCT22条の規定に基づく要件を満たした時から一月」です。
そして、 PCT22条では、国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し並びに、国内手数料を支払うという要件が規定されていますが、国内処理基準時の経過は要件とされていません。
Re: 実第48条の8条 4項 – 青本PDF
2011/05/08 (Sun) 11:19:31
ご回答ありがとうございます。
「PCT22条の規定に基づく要件を満たした時」が
国内処理基準時と勘違いしておりました。
優先日から30箇月(または審査請求時)が国内処理基準時なので30箇月経過眼までに補正ができるという解釈でよろしいのですね。
Re: 実第48条の8条 4項 – 管理人
2011/05/10 (Tue) 12:07:21
そうですね。
実用新案登には審査請求がないので、優先日から30箇月経過前まで補正ができるという解釈でよいです。
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