実務上の上申書
特許の補正却下 – きたろー
2010/02/22 (Mon) 19:04:02
特願2006-269942の上申書を見ると「図面4を正しい図面とする補正が却下となる場合を考えて」とありますが、審査経過を見ると審査請求前に図4を補正しているので
補正却下にはならないんじゃないでしょうか。
その上申書は代理人が提出しているので、実務の世界ではこういうことはあるのでしょうか。
Re: 特許の補正却下 – 管理人
2010/02/26 (Fri) 02:11:14
えーと。
私も業界の人間ですので、他の弁理士の仕事に口を出すのははばかれます。
従って、件の上申書を見ていない前提でお答えしますと、恐らく「補正の要件違反を理由に拒絶される場合を考えて」の誤りだと思います。
まあ、特18条又は特18条の2による却下を考えてと読むこともできますが、そのような手続きをするとは考えられませんので、単なる間違いでしょう。
なお、上申書で審査着手時期を遅らせる等の依頼をすることは実務ではまれに行われます。
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なお、本日の本室更新は「商標法43条の5」です。
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