外国語特許出願の秘密保持
特許法186条について – BOND
2010/05/08 (Sat) 10:02:28
186条1項1号では、67条の2、2項の資料も、長官が秘密を保持する必要があると認めるときは証明の請求ができないとありますが、184条の9、6項では、外国語特許出願に係る証明の読み替えで、この67条の2、2項の資料が落とされています。外国語特許出願でも、延長される場合があると思うのですが、延長の資料は外国語特許出願に限っては秘密保持の必要がないということなのでしょうか。
Re: 特許法186条について – 管理人
2010/05/09 (Sun) 21:58:01
必要がないのではありません。
延長登録出願と外国特許出願とは異なるものです。
外国語特許出願が登録され、その後、延長登録出願をする場合は、特186条1項1号が適用されるということです。
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