弁理士試験-均等論の要件

均等論の要件
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均等論の要件について – Genki
2010/12/02 (Thu) 00:04:58
均等論の要件についての質問です。
「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても…(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく….」とありますが、
対象製品(侵害製品)が、新規性、進歩性を満たしているという理解をしています。
どうして侵害製品が、新規性、進歩性を満たしていれば、その物は特許請求の範囲に含まれる(均等の範囲になる)のでしょうか。
Re: 均等論の要件について – Genki
2010/12/02 (Thu) 00:09:13
自己解決しそうですが、
仮に、新規性、進歩性がない場合(対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたもので「ある」場合)、新規性、進歩性のないものにまで特許権の効力を認めるのはあまり妥当ではないということになるでしょうか。
Re: 均等論の要件について – 管理人
2010/12/15 (Wed) 21:52:23
そういうことです。
あまりというか、まったく妥当ではないです。
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