国際出願と優先権主張の取下
国際出願と優先権との関係 – 論文受験者
2013/05/27 (Mon) 16:36:41
審査基準第Ⅳ部 第2章国内優先権の別添表最下欄において、優先権主張は優先権主張の優先日から30月以内に取り下げできることを定めています(PCT規則90の2.3による)。
これは、国際出願(日本及び他国を指定した国際出願)を基礎とした優先権主張を伴い、後の出願(日本を指定国に含む国際出願)をした場合を意味しますが、これは①先の出願が他国で、後の出願が日本の場合、又は②先の出願が日本で、後の出願が他国の場合の両方含むのでしょうか。
Re: 国際出願と優先権との関係 – 管理人
2013/05/27 (Mon) 17:41:51
国内優先である以上、先の出願も後の出願も日本国の出願でなければなりませんが(国際出願の場合は指定国に日本を含む※特184条の3第1項)、御質問はどのような事例の想定でしょうか。
なお、上記の理由により、①先の出願が指定国に他国のみを含む国際出願である場合、又は②後の出願が指定国に他国のみを含む国際出願である場合、はいずれも含まれないと思われます。
Re: 国際出願と優先権との関係 – 白服 URL
2013/05/27 (Mon) 22:24:10
こんばんは、白服です。
論文受験者さんの事例想定は理解しかねますが、その表は、あくまで日本の審査基準であることに留意しましょう。
後の出願が日本の審査に関係ないもの、または国内優先権と関連しえないものは、当然ながら、その表には現れてきません。(←これは管理人さんの回答と同意と思われます。)
つまり、世界中の出願人のことを考えれば、PCT規則90の2.3が適用される事例は、その表の最下欄の場合だけではなく、後の出願がPCT出願の場合は適用されます。
なお、後の出願の指定国から日本を外した場合については、日本の審査基準には現れないとともに、弁理士試験でも出題されないでしょう。
Re: 国際出願と優先権との関係 – 論文受験者
2013/05/29 (Wed) 11:26:47
理解不足のところ大変申し訳ありません。質問を少し変えます。
審査基準第Ⅳ部 第2章国内優先権の別添表(特許協力条約に基づく国際出願と優先権の関係)の最下段は、国際出願(日本及び他国を指定した国際出願)を基礎とした優先権主張を伴い、後の出願(日本を指定国に含む国際出願)をした場合と思慮します。
この場合、表から優先権主張は優先権主張の優先日から30月以内に取り下げできることを説明しています(PCT規則90の2.3による)。
表からパリ条約による優先権(2国間)となっていることから、先願が①先の出願が他国の場合は、後の出願が日本、②先の出願が日本の場合は、後の出願が他国の場合と理解して、どちらの場合も先権主張が30月以内に取り下げできることでよろしいのでしょうか。
Re: 国際出願と優先権との関係 – 管理人
2013/05/29 (Wed) 17:47:47
他国のみを指定した国際出願に基づくパリ優先の主張を伴う後の出願が、日本のみを指定した国際出願である場合、
及び日本のみを指定した国際出願に基づくパリ優先の主張を伴う後の出願が、他国のみを指定した国際出願である場合、
のどちらの場合も、パリ優先の主張は優先日から30月以内に取り下げできることができます。
Re: 国際出願と優先権との関係 – 論文受験者
2013/06/05 (Wed) 10:15:26
ありがとうございます。ちょっと時間が空いて申し訳ありませんが、優先権の取り下げについて以下にまとめました。これでよろしいでしょうか。
1.国際出願(日本)→国際出願(他国のみ)
・・・パリ:30月以内
2.国際出願(他国のみ)→国際出願(日本のみ)
・・・・パリ:30月以内
3.国際出願(他国) →日本に特許出願
①国際出願(日本) →日本・・41条:1年3月以内
②国際出願(他国のみ)→日本・・パリ:取下できない
*3については①か②を選べるが、②の場合は取り下げできない。
Re: 国際出願と優先権との関係 – 管理人
2013/06/05 (Wed) 12:31:46
3については、先の出願が日本及び他国を指定する場合に、国内優先とすると、パリ優先とするかを選べるということです。
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