弁理士試験-国内書面と審査請求・国内処理の請求

国内書面と審査請求・国内処理の請求
国内書面の提出 – Let’s Go!!
2018/04/18 (Wed) 20:00:50
特184条の5、実48条の5の国内書面の提出ですが、「出願審査の請求」や「国内処理の請求」をして、国内処理基準時になりますが、そういう請求をするときに、「国内書面を提出しなければならない」規定がないと思います。
ということは、基準時以降に提出するという場合も許されるのでしょうか?
Re: 国内書面の提出 – 管理人
2018/04/24 (Tue) 15:12:44
国際特許出願の出願人は、特184条の5第1項の規定による手続(国内書面の提出)をしなければ、出願審査の請求をすることができません(特184条の7)。
また、国際実用新案登録出願の出願人は、実48条の5第1項の規定による手続(国内書面の提出)をしなければ、国内処理の請求をすることができません(実48条の5第6項)。
Re: 国内書面の提出 – Let’s Go!!
2018/04/25 (Wed) 00:40:05
回答ありがとうございました。基礎的質問だったようです。ご回答中、「特184条の7」は「特184条の17」で理解しました。
Re: 国内書面の提出 – 管理人
2018/04/25 (Wed) 12:15:59
特184条の17の誤記です。
ご指摘ありがとうございます。
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