弁理士試験-国内優先の公開時期

国内優先の公開時期
短答初めて受けます。 – いつ公開?
2013/04/25 (Thu) 07:10:01
特許法41条3項において優先権主張を伴う特許出願が公開されたときは、基礎となる特許出願が公開擬制されてその間にある他人の出願を29条の2で拒絶できるとされています。この場合、優先権主張を伴う特許出願は基礎となる特許出願からカウントして1年6か月後に公開されるのでしょうか。その場合どの条項で読むのでしょうか。
Re: 短答初めて受けます。 – 管理人
2013/04/25 (Thu) 12:06:32
国内優先の場合は先の出願日(基礎出願の出願日)を基準として、1年6月後に公開されます(特64条1項)。
なお、「特許出願の日」は、特41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日となります(特17条の3かっこ書き)。
Re: 短答初めて受けます。 – いつ公開?
2013/04/25 (Thu) 17:39:39
ありがとうございました。
もうふたつ質問があるのですがよろしいでしょうか。先の出願が外国語書面出願であって1年2月以内に訳文を提出しない場合は取り下げられますが、この場合にあっても後の出願の公開時に公開擬制されて拒絶とするのでしょうか。
また、当該先願であって訳文未提出の外国語書面出願A(明細書等はイロ)と41条の優先権主張を伴ってされた後願B(ロ)の間にされた他人の出願C(ロ)は訳文未提出なのでいずれ取り下げられる出願Aによって39条により拒絶されるのでしょうか。つまり出願Bのロが出願Aの基準日として判断されるとかんがえたのですが。
Re: 短答初めて受けます。 – 管理人
2013/04/26 (Fri) 12:14:31
先の出願が外国語書面出願であって訳文を提出しない場合でも、国内優先をしているので出願から1年で先の出願は取り下げられます。
なお、先の出願で訳文を提出していない場合でも、後の出願は公開されます。
また、出願Cは出願Aを理由に特39条によっては拒絶されません。
取り下げられると先願の地位を失うからです(特39条5項)。
ただし、特29条の2では拒絶されます(特41条3項)。
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