弁理士試験-国内優先と請求項

国内優先と請求項
優先権主張 – 選択受験者
2013/01/05 (Sat) 09:29:25
41条について質問です。aという「菓子」をクレームに、aと「その製造方法A」を明細書に記載した特許出願をしたとします。その後aに拒絶理由通知が来た場合、これを削除して代わりにAをクレームに記載した優先権主張は可能でしょうか。優先権主張は必ずクレームにAのほかにaも記載しなければならないのでしょうか。その場合、aといった拒絶理由を有してしまうことになり結局拒絶されることになってしまいますが。
Re: 優先権主張 – 管理人
2013/01/07 (Mon) 14:58:02
基礎出願Aの当初明細書に菓子の発明aとその製造方法Aが記載され且つクレームにaが記載されており、優先権を主張した出願Bの明細書にa及びAが記載され且つクレームにAのみが記載されているとします。
特41条2項に記載されているように、当初明細書等に記載されている発明であれば優先権を主張できますので、この出願Bは適法です。
つまり、出願Bのクレームに当初クレームを記載する必要はありません。
ただ・・・いわゆるシフト補正の問題を考えなければ、aを削除し且つAを出願Aのクレームに追加する補正をすれば済みますし、心配なら出願Aを分割してもよいと思います。
国内優先するメリットが感じられない事例ですね。
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