弁理士試験-商68条の39と商53条の3

商68条の39と商53条の3
商標法68条の39と53条の3 – andora
2014/04/30 (Wed) 20:30:20
商標法68条の39は、47条の除斥期間にのみ適用され、53条の3の除斥期間に適用されません(と私は認識しています)が、それはどういった趣旨によるものと考えればいいでしょうか?
Re: 商標法68条の39と53条の3 – 管理人
2014/05/06 (Tue) 14:00:57
商68条の39が適用される場合、商53条の2の「その代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者」が、日本以外の本国における商標に基づいて国際登録を受けていることになりますが、このような場合が想定できないためではないでしょうか。
Re: 商標法68条の39と53条の3 – andora
2014/05/13 (Tue) 18:46:13
>管理人様
ありがとうございます。
理論的にはそのようなケースも考え得る気がしたのですが、そうではないということですね。
もう一度商標法53条の2あたりを読み直してみることにします。
【関連記事】
「商53条の2と商46条1項3号との違い」
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