弁理士試験-商68条の35

商68条の35
商68の35 – 初学者である事を特徴とする質問者
2014/03/29 (Sat) 10:25:31
商68の35の「…十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があった場合であって」の意味がわかりません。個別手数料が納付されていない期間についてまで特例は認められない、と青本に書かれていますが、補足説明していただけると助かります。
宜しくお願い致します。
Re: 商68の35 – 管理人
2014/04/04 (Fri) 12:14:26
商68条の35は、セントラルアタック後の再出願等について、二段階納付の登録料に相当する個別手数料(商68条の30第1項2号)が既に納付されている場合に、再度登録料を納付せずに設定の登録を行うことを規定しています。
なお、商標では10年分一括納付となっておりますので(商40条1項)、納付から査定までが10年を超えていると、納付されていない期間が発生することになります。
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「商標法68条の31-68条の35」
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