弁理士試験-商68条の32第5項

商68条の32第5項
商68条の32の5 – 初心者(海外在住)
2014/03/28 (Fri) 23:27:55
通常の国際商標登録出願では分割出願ができないのに、
セントラルアタック後の再出願等では分割出願ができるのはなぜでしょうか?
商標権の分割も可能でしょうか?
条文からよく理解できなかったのでご教示いただけますと幸いです。
Re: 商68条の32の5 – 管理人
2014/04/02 (Wed) 15:00:27
セントラルアタック後の再出願は、国際商標登録出願ではなくなるからです。
また、適用除外の規定がないので、商標権の分割も可能であると思われます。
【関連記事】
「商68条の32,33の分割について」
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