弁理士試験-商68条の15

商68条の15
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商標法68条の15 – いかちん
2011/03/24 (Thu) 00:05:41
パリ優を受ける旨の記載も不要なのでしょうか?
だとすると、パリ優を受けたくない場合との区別はどうなるのでしょうか?
Re: 商標法68条の15 – 管理人
2011/03/25 (Fri) 12:12:56
国際商標登録出願の願書に記載するので不要です。
願書を見れば区別可能です。
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