弁理士試験-商4条1項11号違反を解消する措置

商4条1項11号違反を解消する措置
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4条1項11号を解消するために – HYOUEI2012
2011/08/25 (Thu) 13:53:04
乙による通常の商標登録出願が設定登録された場合に、甲による後出願(国際商標登録出願)が、乙の登録を理由に4条1項11号の拒絶理由が通知された場合の譲渡による解消手続きにおいて、
甲が乙の商標権の一部を譲り受けて、その譲渡証書を添付した商標権移転登録申請書を特許庁長官に提出し、かつ、甲の出願により生じた権利の一部を乙に譲渡して、その譲渡証書を添付した出願人名義変更届を国際事務局に提出して(68条の16第1項)拒絶理由を解消するとは、出願人と登録された商標権者が甲+乙となるからとの解釈でよろしいのでしょうか?
Re: 4条1項11号を解消するために – HYOUEI2012
2011/08/25 (Thu) 13:54:47
件名を訂正します
Re: 4条1項11号を解消するために – 管理人
2011/08/29 (Mon) 12:13:18
そのような理解で間違っていないと思います。
乙の商標権は甲乙の共有商標権となり、甲の商標登録出願は甲乙の共同出願となる、という意味ですね。
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