弁理士試験-商33条1項2号の適用場面

商33条1項2号の適用場面
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どのような場面なのか – ペケポン
2011/11/23 (Wed) 13:20:04
特許法80条1項2号の場面は、たとえば特許を受ける権利を有する甲が乙と丙に特許を受ける権利を二重譲渡し、乙が先に出願したのに後願の丙が先に登録された特許を無効にして、後に自ら登録する場面において、丙が法定通常実施権を有する場合と考えます。では、商標法
33条1項2号はどのような場面を想定しているのでしょうか。
Re: どのような場面なのか – HYOUEI2012
2011/11/25 (Fri) 04:27:32
二重譲渡とにおける丙に正当権利者の地位は発生しないので、80条1項2号の規定は適用されず、通常実施権は発生しないのでは?根拠、34条1項です。
理由「一項の規定によれば同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について二以上の特許出願があったときは、最先に特許出願をした者が優先し(たとえ承継が後になされた場合でも)、その他の者の特許を受ける権利の承継は無効なものとなるが、」青V18より
Re: どのような場面なのか – ペケポン
2011/11/25 (Fri) 15:06:57
HYOUEI2012も特許法と同じ状況はあり得ないと説明されていると思います。それは分かります。そこで私の疑問に戻るのですが・・・。商標法33条1項2号はどのような場面を想定しているのでしょうか。
Re: どのような場面なのか – HYOUEI2012
2011/11/25 (Fri) 15:38:40
管理人様のレジュメによれば、
「過誤により後願先登録された場合、協議不調にも関わらず登録された場合、無権利者による出願に対する登録の場合をいう。」とありますので、かような状況であると思われます。あくまでも、要件は、無効理由に関わるものであると思います。4条1項11号違反は、好例となるのでは?
Re: どのような場面なのか – HYOUEI2012
2011/11/25 (Fri) 16:26:25
PS.
商標法は、13条に規定されているように、特許法のような「受ける権利」を規定せず、あくまでも、「商標登録出願により生じた権利」を規定し、出願前の権利を創設していませんので、受ける権利の出願前の譲渡なる事態を想定しえないのでは?
Re: どのような場面なのか – 管理人
2011/11/25 (Fri) 18:28:59
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、特80条1項2号も商33条1項2号も、二重譲渡か否かは要件とされておりません。
例えば、過誤登録された後願に係る権利を無効にし、先に登録されるべきだった先願出願人(正当権利者)に権利を付与する場合を想定しています。
なお、二重譲渡の場合は後願は冒認出願となり(特34条1項)、冒認出願は特123条1項6号の無効理由に当たります。
よって、当該後願に係る特許権が無効とされた場合は、少なくとも条文上は法定通常実施権を有するものと思われます。
また、善意要件がありますので、二重譲渡の後願出願人も保護の対象となると解するのが妥当であると思われます。
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