弁理士試験-商標法の審判について

商標法の審判について
商標法の審判について – 青本
2014/03/07 (Fri) 10:29:41
特許法や意匠法では、拒絶査定不服審判、特許無効審判、補正却下決定不服審判、と審判名が条文に明記されています。
一方で、商標法では、拒絶査定に対する審判、無効の審判という具合に条文に記載されています。
論文試験においては、よく条文の文言で書くように!と指摘を受けます。
商標法で、他法域と同じように拒絶査定不服審判、無効審判と記載することは間違いなのでしょうか?
減点対象となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 商標法の審判について – 太陽王
2014/03/13 (Thu) 21:30:39
LECの答練で(商標)
「52条の適用はない」と書いたら「除斥期間は経過していないと書くように。条文番号での言及は避けるように」と添削されました。
でも…
「3条2項の適用を受けられる~」とか「4条1項11号違反で~」とかは認められるはずで、その辺のさじ加減がまったくわからず…。
難しいですねorz
Re: 商標法の審判について – 管理人
2014/03/17 (Mon) 14:44:55
私見ですが、商標法で拒絶査定不服審判又は無効審判と記載しても、減点にはならないと思います。
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