商標上の先使用権
先使用権 – ドーナツ
2013/03/27 (Wed) 18:21:37
商標の先使用権の援用についてご質問します。
先使用権を有する者からその商標が付された商品を仕入れて販売した場合、先使用権を有することができるのでしょうか。レジメには事業とともにでなくては先使用は主張できないとあるものがあります。単にマークのついた商品を仕入れて販売しただけで主張できるのでしょうか。
Re: 先使用権 – 管理人
2013/03/28 (Thu) 12:05:46
先使用権は主張できないと思います。
ただし、当該商標が先使用権を有する者により適法に付されたものであれば、登録商標の機能を侵害しないので権利侵害とはならないと抗弁できると思われます。
Re: 先使用権 – ドーナツ
2013/03/29 (Fri) 20:53:54
ありがとうございました。ではこの場合、特許だったらどうなのでしょうか。例えば、先使用権を有する者から、先使用権のみ譲渡できるのでしょうか?それともそれに伴う事業も一緒に移転しなければ先使用権を主張できないのでしょうか。
Re: 先使用権 – 管理人
2013/03/29 (Fri) 21:45:53
先使用権の移転は、特94条1項に記載の通り、実施の事業と共にする場合、承諾を得た場合、一般承継の場合に移転できます。
つまり、実施の事業と共にでなくとも移転できます。
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