商標権の変更
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商68条の27第2項 – ザキオカ
2011/03/20 (Sun) 23:54:34
度々申し訳ありません。
また質問させてください。
表題の条文によると、
国際登録に基づく商標権の「変更(信託によるものを除く。)」は国際登録簿による、とあります。
私の理解では、68条の13(出願変更の特例)により国際登録では「変更」は認められないはずですが、なぜ「変更」が登録の項目に入っているのでしょうか?
Re: 商68条の27第2項 – 管理人
2011/03/24 (Thu) 12:22:53
商68条の27第項は、名義人の変更等の「商標権」の変更について規定しているからです。
一方、商68条の13は「商標登録出願」の変更について規定しています。
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