弁理士試験-取消審決から五年経過前の拒絶

取消審決から五年経過前の拒絶
商標の拒絶理由について – 短答初めて受験します
2013/05/05 (Sun) 21:18:40
商標法15条の拒絶理由で51条2項と51条の2第2項と52条2項があります。この拒絶理由は何を意味するのでしょうか。よく問題で取り消し審決確定後、出願をした場合5年以内に出願した場合は当該拒絶理由に該当し、拒絶理由に該当するような解答となっています。条文では5年後でなければ登録できないとされているので実際は5年以内には出願できるのではないでしょうか。
Re: 商標の拒絶理由について – 管理人
2013/05/07 (Tue) 14:44:43
「出願できる」と「登録される」は別だというだけで、おかしなことは言っていません。
例えば、査定時(審査時)に商51条2項に該当する場合は、出願ができても拒絶査定となるので登録されることはありません。
【関連記事】
「商51条2項について」
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