協議成立後の手続き
特39条の協議 – あやパパ
2014/05/13 (Tue) 03:28:03
下記がどうも見つかりません。お願いします。
<質問>下記の流れで正しいですか?取り下げですか?放棄ですか?
特許39条後半で協議成立の場合→権利を譲る側が取り下げ(放棄でしょうか?)た後、権利を得る者が登録査定され得る。
Re: 特39条の協議 – 管理人
2014/05/14 (Wed) 14:39:35
両方あります。
つまり、協議成立の場合は、協議の結果を届ける他に、一方の出願の取下又は放棄、若しくは特許請求の範囲の補正により、協議により定めた一の特許出願人が特許を得ることができます。
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「特許法37-40条」
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