弁理士試験-医療行為に該当する例

医療行為に該当する例
産業上の利用できる発明について – suzuka2007
2010/03/31 (Wed) 19:02:22
いつもお世話になっております。
さて、今回は、今年の短答式に出題される可能性の高い改訂された医薬発明についてお尋ねします。一応スクロールできる範囲でそのようなお尋ねがないので、質問させていただきます。
次に掲げる方法のうち、産業利用できる発明に該当するものはいつくあるか等の問題として
1.インフルエンザ検査のための綿棒による口腔粘膜採取方法
2.胸部にX線を照射し肺を撮影する方法
が出題された場合、いずれも○でよろしいでしょうか?
一応21年の庁テキストに記載された範囲で想定されるので、よろしくお願いします。
また、問題文として、判断してという文言が付されて出題されるかどうかについても、できればお願いします。
Re: 産業上の利用できる発明について – 管理人
2010/04/02 (Fri) 23:27:53
ご回答へのご協力ありがとうございました。
というわけで、優先的に回答させて頂きます。
さて、審査基準にばっちり載っていますので、1も2も○でOKです。
また、判断工程を追加した問題が出る可能性もあると思いますが、そちらの方が簡単になると思います。
つまり、微妙な判断は要求されず、明らかに診断工程を含むような出題をするでしょう。
例えば、「綿棒により口腔粘膜を採取して、インフルエンザ感染の有無を診断する方法」などです。
Re: 産業上の利用できる発明について – ちょっと変だな。
2010/05/07 (Fri) 12:52:47
管理人さん紹介のページによると、
1は医療目的で病状等を判断する工程を含むので、「人間を診断する方法」に該当し、産業上利用できる発明には該当せず、×だと思います。
2は手術や治療の工程、医療目的で病状等を判断する工程を含むのか疑問なので「人間を診断する方法」に該当するのか判らない、よって、△ではないでしょうか?
それと、瑣末なことですが、suzuka2007さんの質問は「医薬発明」ではなく「産業上利用できる発明」についてではないでしょうか?
Re: 産業上の利用できる発明について – 管理人
2010/05/07 (Fri) 14:58:32
「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/sangyo_iyaku_shinsakijunkaitei/sangyo_hatsumei_kaiteikijun.pdf)
の2頁目に載っておりますので、少なくとも弁理士試験では、1の「インフルエンザ検査のための綿棒による口腔粘膜採取方法」と2の「胸部にX線を照射し肺を撮影する方法」は、人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しません。
よって、産業上利用することができる発明といえます。
ちなみに、1の「インフルエンザ検査のため」は発明の一工程ではなく、発明の目的であると考えられます。
なお、suzuka2007さんの質問はこの点に関するものですので、私も「産業上利用できる発明」について回答しております。
【関連記事】
「医薬発明等の審査基準改訂」

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