副本送達前の要旨変更補正
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副本送達前の要旨変更補正について – ブスタマンテ
2011/01/25 (Tue) 20:32:40
特131条の2第3項についての質問ですが、「無効審判請求書の請求の理由を要旨変更するような補正は、審判請求書の副本が被請求人に送達される前に提出されている場合はすることができない。」と理解していますが、裏を返せば「請求の理由を要旨変更しない補正であれば上記の状況でもすることができる。」と考えて間違いはないでしょうか?
あと一つ、「送達前」とは特許庁から既に発送(?)され、宛先に届く前の事を言っていると思って間違いはないでしょうか?
Re: 副本送達前の要旨変更補正について – 管理人
2011/02/07 (Mon) 14:34:37
請求の理由を要旨変更しない補正であれば、審判請求書の副本が被請求人に送達される前であってもすることができます。
また、送達前とは、送達の効力が発生する前のことをいいます。
審判請求書の副本は、特別送達(郵便法49条)という方法で交付送達(民訴101条等)がなされ到達日に効力が発生しますので、宛先人の受領日前となります。
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