弁理士試験-前置審査での補正却下

前置審査での補正却下
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159条と163条について – ぽにょ
2010/09/10 (Fri) 13:58:38
前置審査において新たに拒絶理由が発見された場合は拒絶理由通知をする(163条2項)とあります。これに対して補正を行って、最後の拒絶理由通知を受け、その補正が17条の2第3~5違反であったとします。この場合は163条1項により補正却下されるのでしょうか。前置審査では審査官は補正却下する場合は特許査定に限ると思っていたのでよく分からなくなりました。
それともそうではなくて、159条1項にも最後の拒絶理由通知に対する補正は却下するという旨の規定があるようなのですが、この規定によって補正却下されるのでしょうか。153条1項と163条1項におけるそれぞれの最後の拒絶理由通に段階の補正却下(準特53条)がイメージできなくなりました。よろしく教えて下さい。
Re: 159条と163条について – クアトロ
2010/09/12 (Sun) 11:54:29
「これに対して補正を行って、最後の拒絶理由通知を受け、その補正が17条の2第3~5違反であったとします」の「これに対して補正」と「その補正」が同じ補正、すなわち、「前置審査において新たに拒絶理由(最初の拒絶理由)」に対する補正であると解釈して意見を述べます。
「その補正」が17条の2第3~5違反であったとありますが、上記の前置審査において新たに発見された拒絶理由(以下「最初の拒絶理由」)が「50条の2の規定による通知」を伴ったものではない場合、「その補正」が補正却下になることはありません。
一方、上記の「最初の拒絶理由」が「50条の2の規定による通知」を伴ったものであった場合には、補正前の内容が特許されるか否かによって補正却下されるか否かが定まります。今回の事例では「最後の拒絶理由」が通知されたとありますので補正前の内容では特許できないものと解釈できます。しかしながら、このように補正が適法でなく、補正前の内容が特許されるべきものでない場合には「最後の拒絶理由」が通知されるのではなく、補正却下されることなく新たな拒絶理由が発見された旨や補正を却下すべき理由が特許庁長官に報告されることになるのではないでしょうか。詳しくは審査基準(第IX部 審査の進め方)をご参照ください。
Re: 159条と163条について – 管理人
2010/09/14 (Tue) 12:33:24
クアトロさん
回答への御協力ありがとうございます。
ぽにょさん
事例を整理しますので、間違っていたら再質問して下さい。
①拒絶査定※拒絶理由A
②拒絶査定不服審判請求及び補正
③最後の拒絶理由通知※拒絶理由B
④補正
ご質問は、④の補正が却下されるか否かですね?
この点、前置審査において新たな拒絶理由を発見し意見書提出機会を与え且つ拒絶理由が解消しなかった場合、審査官はその旨を長官に報告しなければなりません。
よって、補正却下せずに、長官へ報告されます。
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