弁理士試験-前置審査での拒絶理由通知

前置審査での拒絶理由通知
前置審査について – 受験生
2013/04/21 (Sun) 00:24:13
こんばんは。特許の前置審査でよく解っていないことがあるので教えてください。
出願人が拒絶査定不服審判請求と同時にした補正(17条の2第1項4号)が完璧だった、つまり、前置審査において17条の2第3,4,5,6項の要件を全て満たし、4号補正によって独立特許要件以外の要件についても拒絶理由を生じなかったことが判明したとします。
しかし、前置審査官が拒絶査定以前には拒絶査定の理由とは異なるもう一つの拒絶理由が存在していたことに気がついたとします。
このような状況だと前置審査官は拒絶査定以前に存在していたもう一つの拒絶理由を出願人に通知することは出来ないのでしょうか?
HPで公開中の特許庁の審査の流れという資料を読んでみましたが解りませんでした。
Re: 前置審査について – 管理人
2013/04/21 (Sun) 06:03:36
審査官は拒絶査定以前に存在していたもう一つの拒絶理由を出願人に通知することができます(特163条2項で準用する特50条)。
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「前置審査での補正却下」
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