弁理士試験-削除訂正後の実用新案技術評価書

削除訂正後の実用新案技術評価書
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実案の権利行使について – のあちん
2011/10/16 (Sun) 10:19:01
実用新案法29条の2では実用新案技術評価書を提示した後でなければ権利を行使することができないことが書かれており、その際に訂正を行った場合は新たに実用新案技術評価書を取得して警告することが必要とH19-60の問題では回答されています。
ここでご質問ですが14条の2第1項の訂正であれば納得できるのですが、14条の2第7項の請求項を削除する訂正でも再取得が必要なのでしょうか。請求項の削除による訂正では再取得は不要かと個人的には考えています。
Re: 実案の権利行使について – 管理人
2011/10/25 (Tue) 14:39:51
結論からいえば、分かりません。
私見でよければ、第三者の監視負担が過剰でなければ(第三者が訂正後の考案が実態要件を具備するか否か容易に理解できれば)、新たな実用新案技術評価書は不要であると思われます。
まず、訂正を行った場合に、新たに実用新案技術評価書を取得して警告することが必要であるのは、瑕疵ある権利に基づく権利の濫用を防止し、第三者に不測の不利益を与えることを回避するという趣旨に基づきます。
この点、請求項の削除訂正の場合は、独立請求項の削除に伴う従属請求項の独立項化が認められることもあり、第三者が訂正の当否を容易には判断できないケースも考えられます。
よって、このような場合に新たな実用新案技術評価書なしに権利行使を認めるのは、上記趣旨に反すると思われるからです。
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