利用・抵触の規定の違い
利用、抵触 (特72条/意26条) – 知財初学者
2018/10/22 (Mon) 05:21:36
いつも参考にさせていただいております。
法律上の用語について質問させてください。
意匠法26条1項において、利用の場合は「登録意匠が」抵触の場合は「登録意匠に係る部分が」と記載分けされているのは意味があるのでしょうか。
また、特許法72条においても利用の場合は「特許発明が」抵触の場合は「特許権が」記載分けされているのも不思議に感じます。
Re: 利用、抵触 (特72条/意26条) – 管理人
2018/10/23 (Tue) 12:14:08
抵触は権利同士を対比する場合に使用しますので、意26条1項では「意匠権のうち登録意匠に係る部分が」と規定しています(意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分は、同2項に規定)。
利用は意匠と他の権利客体とを対比する場合に使用しますので、意26条1項では「その登録意匠が」と規定しています。
同様に、特72条では利用について「その特許発明が」と規定し、抵触について「その特許権が」と規定しています。
【関連記事】
「部分意匠の利用」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「H30年短答試験条約問02」です。
タイトルとURLをコピーしました
コメント