弁理士試験-出願Aの読み方

出願Aの読み方
試験でのお約束について – 短答2年目
2013/05/01 (Wed) 18:39:59
”甲が意匠登録出願Aをし、その後、Aを放棄した。”という記述があった時、”甲は意匠登録出願Aを放棄した”と読むべきなのか、それとも、”甲は意匠登録出願Aにより意匠登録を受けたが、その後放棄した。”を含むと解釈するのでしょうか?これはある模試からのものですので、本試験ではこのような紛らわしい記述はないのかもしれませんが。よろしくお願いします。ちなみに問題文は
甲は、互いに類似する意匠イとロの創作を行った。その後、甲は、イについての意匠登録出願Aを行い、Aの出願の日後かつAに係るイの意匠登録前にロについての意匠登録出願Bをした。この場合、(”意匠登録出願”と前置きがあれば非常にわかりやすい問題なのですが省略されています)Aが放棄されたときでも、Bは、Aを先願として意匠法第9条第1項の規定により拒絶される場合がある。
Re: 試験でのお約束について – take
2013/05/01 (Wed) 19:17:47
「意匠登録出願Aを放棄した」で良いと思います。
単に、「意匠登録出願A」を「A」と略して記載しているだけだと思います。
本来なら、「意匠登録出願A(以下、単にAと記す)」と記載すべきところを略して書いただけではないでしょうか。
意匠登録を受けた後に、意匠権を放棄している場合には、
「Aに係る意匠権を放棄した」ときちんと記載されていると思います。
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