弁理士試験-共有者による審査請求

共有者による審査請求
共同出願した場合の審査請求 – 坂本
2010/06/21 (Mon) 13:21:03
共同出願をして、代表者の定めをして届け出た場合、審査請求については代表者の定めのいかんを問わず出来ると思うのですが、論文としての書き方がよくわかりません。
正直、自分でも理由付けがはっきりしていないので、模範解答を見ても???です。
 
ご教授お願いします。(平成17年度特許第1問)
Re: 共同出願した場合の審査請求 – 管理人
2010/06/24 (Thu) 18:14:01
以下の記載はいかがですか?
「共同出願について代表者を定めた場合は、特14条所定の手続以外は代表者が手続を行う(同条)。
しかし、出願審査の請求は、そもそも何人もをすることができる(特48条の3第1項)。
よって、共同出願について代表者を定めた場合であっても、各共有者は単独で審査請求をすることができる。」
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なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い23」です。
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