先使用権の移転と特許を受ける権利
真の権利者について(再送) – 焦燥感
2013/01/24 (Thu) 09:13:17
間違えがありましたので訂正します。申し訳ありませんでした。
甲は乙の出願前から乙の出願Xの発明イを密かに実施の準備をしていたとします。この場合、甲は乙に対して要件を満たせば先使用権者となりますが、甲が丙に発明イの事業を譲渡した場合、丙も甲同様に先使用権者となると勉強してきました。ここで、仮に乙が甲から発明イを盗んで出願をしていた場合、乙は冒認出願違反を有することになりますが、事業譲渡を受けた丙も真の権利者である甲同様に冒認出願を理由とした無効審判請求ができるのでしょうか。問題集の回答によっては「事業譲渡されると真の権利者になる」と説明してある場合もあります。事業の譲渡されるだけで丙は真の権利者になるのでしょうか。
Re: 真の権利者について(再送) – 管理人
2013/01/24 (Thu) 12:16:36
ご質問の要点は、事業譲渡されると特許を受ける権利もいてんするのか?ということであると思われます。
私見ですが、特許を受ける権利が事業と共に移転しなかったとしても、事業設備の荒廃を招来する結果にはなりません。
よって、事業譲渡を受けた丙は特許を受ける権利を有さず、冒認出願を理由とした無効審判の請求はできないと思われます。
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