代理権の欠缺
特173条第3項、代理権の欠缺での再審 – Let’s Go!!
2018/04/27 (Fri) 14:27:58
対応いつもありがとうございます。助かります。
さて
「法律の規定に従って代理されなかったことを理由として」とあります。
これは、民事訴訟法の
「法定代理権、訴訟代理権または代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと」
民事訴訟法第338条第1項第3号違反のことでしょうか?
1.一般的に、主体が、行為能力を欠いていた点(未成年者が結婚してなかった。営業を継承してなかった。未成年者が当事者だった。保佐人の同意が嘘だった)が問題にならないのは、民訴に規定がないからでしょうか? また、上記のような場合は、「実質的」を以って、再審理由となるでしょうか?
2.法定代理人が、後見監督人の同意を得ていなかった場合などは、該当すると考えますが、そういうのは、審決の送達では分からないと思いますが、やはり、3項が適用されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 特173条第3項、代理権の欠缺での再審 – 管理人
2018/05/02 (Wed) 12:59:55
特173条第3項は、民訴338条1項3号に対応しています。
また、未成年者等が手続きを行った場合、法定代理権を欠いているので再審事由となります(特171条2項で準用する民訴338条1項)。
また、被保佐人又は法定代理人は、異議申立、相手方が請求した審判又は再審については同意を得ずに手続できます(特7条4項)。
Re: 特173条第3項、代理権の欠缺での再審 – Let’s Go!!
2018/05/02 (Wed) 14:00:10
>また、未成年者等が手続きを行った場合、法定代理権を欠いているので再審事由となります(特171条2項で準用する民訴338条1項)。
質問の1.の場合は、民訴338条1項3号で処理され、「法定代理権がない」扱いとなる点、理解しました。
特7条2項では、「代理権がない者」と「手続能力がない者」を区別していて、民訴の当該3号では、前者のみなので、原告適格を欠くことを、3号で一緒くたに処理するという点が、用語上で少し違和感が残る所です。
どうもありがとうございました。
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