弁理士試験-代理権が欠けていた場合の再審

代理権が欠けていた場合の再審
無題 – のび
2010/04/11 (Sun) 20:45:32
特173条3項なのですが、法律の規定に従って代理されなかった場合とは、具体的にはどういうことなのですか?
また「送達」は157条3項の送達のことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2010/04/12 (Mon) 23:37:23
青本に書いてあります。
特173条3項は代理権が欠けていた場合(必要な授権がない)に関するものです。
また、送達は審決謄本の送達ですので、特157条3項です。
【関連記事】
「再審の請求可能期間」

なお、本日の本室更新は「商標法57条」です。
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