弁理士試験-不使用取消後の再出願

不使用取消後の再出願
不使用取消商標の再出願 – 子羊
2010/02/28 (Sun) 03:55:43
毎度お世話になります。
不使用取消審判によって取消審決を受けた商標権者であった者は、当該商標の再出願を即刻できるのでしょうか?
あるいは、何年かは当該商標登録を受けられない制裁規定があるのでしょうか?
不使用取消審判の請求人は、請求登録の日から1年間は当該商標の登録は受けられないと思いますが、その間に当該商標権者であった者に再出願されてしまうと、結局、商標権が復活してしまい、不使用取消審判が無駄になるケースはないのでしょうか?
Re: 不使用取消商標の再出願 – 管理人
2010/03/06 (Sat) 13:13:31
特に制限がないので、即再出願できます。
また、商51条2項を準用していませんので、登録制限もありません。
ただし、商4条1項13号は、同号かっこ書により商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものが除かれます。
不使用取り消しの場合、当然にこのかっこ書に該当しますので、審判請求人の出願が無駄になることはありません。
【関連記事】
不使用取消と商4条1項13号

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